word : 死体埋葬火葬許可証 [したいまいそうかそうきょかしょう]
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 【死体埋葬火葬許可証】または【死体埋火葬許可証】とは、死体を埋葬(土葬)あるいは火葬することを許可する際に行政が発行する許可証のこと。許可は「死亡届(※別頁)」を受理した市区町村が行う。
 厳密には許可の内容に応じて名称が異なり、【死体埋葬許可証】では埋葬のみ、【死体火葬許可証】では火葬のみが許可されているが、両者を併せて許可するため「死体埋葬火葬許可証」「死体埋火葬許可証」という名称を用いることも多い。一般には名称の「死体」を省いて【埋葬火葬許可証】【埋火葬許可証】【埋葬許可証】【火葬許可証】などと呼ぶ。
 なお対象が死産児である場合には、名称の「死体」を「死胎」と替える。

 【火葬証明書】とは、ある死者を火葬したことを証明する書類のこと。ただし法律上この名称の書類はなく、「火葬許可証」に火葬後その事実を証する記載がなされたものを一般にこう呼んでいるだけである。またその機能上の類似性から「分骨証明書」を含んで言うこともある。
 火葬証明書は、火葬後拾骨された遺骨を埋蔵(墓に納めること)または収蔵(納骨堂に納めること)する際に、墓地や納骨堂の管理者に提出しなければならない。

 【分骨証明書】とは、遺骨を複数の墓地・納骨堂に分けて納める(分骨)する場合に、火葬許可証の代わりに墓地・納骨堂の管理者に提出する書類のこと。
 墓地・納骨堂にすでに納めてある遺骨の一部を分骨する目的で取り出す際に当該墓地・納骨堂の管理者へ、あるいは予め分骨が予定される場合には埋収蔵までの間に火葬場管理者へ求めれば発行される。

 【改葬許可証】とは、改葬を許可する際に行政が発行する許可証のこと。許可は改葬前の墓地・納骨堂がある市区町村が行う。この許可証は火葬証明書と同様に、新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出しなければならない。

 【埋葬証明書】【埋蔵証明書】【収蔵証明書】とは、ある死者の遺体や遺骨が墓地や納骨堂に納められていることをその墓地や納骨堂の管理者が証明する書類のこと。改葬許可の申請に際して行政から提出を求められる場合がある。

 →関連項目 死亡届及び埋火葬並びに埋収蔵に関する書類の動きと関係法規

▽ 注釈・参考資料等

< 注釈 >

< 参考資料 >


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