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質問
お墓に遺骨を納めようとしたら、管理事務所から「火葬許可証を提出してください」と言われました。手元には火葬場でもらった「埋葬許可証」しかありません。どうしたらいいでしょうか?
回答
お手元にあるその書類が当該書類である可能性が高いです。

 遺骨をお墓に納める(法律用語では「焼骨の埋蔵」と言います)時に墓地の管理者に出さなければならない書類は、管理事務所の言うように火葬許可証です。火葬許可証は火葬を行う際に火葬場に提出しなければならない書類ですが、火葬後、この書類には火葬を行ったことが記載され、使用者(ご遺族)に返されます。今お手元にある書類は十中八九これのことだと思われます。

 おそらく火葬場で書類を返された時に、「この書類は埋葬許可証です」という説明を受けたのだと思います。この説明は実際の葬儀の現場でも、テレビやマナー本などでもよく聞かれることなのですが、実は法律的には誤りです。埋葬許可証とは法律上はいわゆる「土葬」の許可証だからです。

 日本における関連法の成立は戦後すぐで、内容は現在まで大きく変わっていません。当時はまだ土葬(法律上の「埋葬」)も火葬もどちらも普通に行われていましたが、現在ではほとんどが火葬になり、「埋葬」という語が一般的には専ら法律用語でいうところの焼骨の埋蔵を指すようになりました。そのため、「焼骨の埋蔵をする時に必要な書類」→「埋葬許可証」という誤解が広まり、現在ではほとんど定着してしまったのです。

 ということで、お手元の書類をご覧いただき、タイトルに「火葬許可証」や「火葬埋葬許可証」、「埋火葬許可証」など、「火」の文字が入っていれば、その書類で大丈夫です。
[ 回答者:高見晴彦 ] 2015/11/21
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